2021
12.16

横須賀市犯罪被害者等 基本条例制定

お知らせ, 市政情報, 議会活動


こんばんは。西郷宗範です。

先日終了した横須賀市議会12月定例議会において、議員提出議案第6号横須賀市犯罪被害者等基本条例制定についてが全会一致で可決しました。

条例自体は令和4年4月1日の施行となります。

人は、ひとたび犯罪にあうと身体的、精神的そして経済的に大きな影響をこうむり、それらの影響は被害者本人にとどまらず家族や関係者にも及び、かつ、その影響が解消されるまでに長期間を要することがあり、さらには解消されない場合もあります。

また、犯罪によって直接こうむる影響に加え、犯罪捜査や裁判の過程において、あたかも被害者に責任があるかのような誹謗や中傷、報道機関による過剰な取材や憶測による報道、インターネットを用いた事実と異なる情報など、二次被害による影響をこうむることもあります。

当事者や関係する皆様の長年にわたる努力により、国において被害者支援に関する法制化等は実現されてきましたが、未だ十分な対応とは言えない状況にあります。

そこで、本市議会は、地方自治法に基づき国等への不断の働き掛けを行い、あまねく支援が講じられる社会を目指すこととします。

そして、本市は、刑法等に定められる犯罪にとどまらず、法律上、犯罪と認められていないケースについても条例の対象とし、長期にわたって支援の手を差し伸べ、すべての犯罪被害者等に寄り添う横須賀の実現を目指します。

本条例は、市、市民等及び事業主等の責務を明らかにして、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の人としての基本的な権利の保護を図るとともに、安心して暮らせる社会を実現することを目的としています。

また、犯罪被害者等が直面している、様々な問題の解決のために必要な支援を受けられるよう、総合支援体制の整備や見舞金の支給等の基本的な支援を行うことを条文に反映させました。

自民党としては、平成29年に西宮市の犯罪被害者支援を視察し、条例制定に向けて研究を重ねてきました。

政策検討会議を経て議会全体での検討に進み、様々な方からの意見聴取なども行い、条例制定に結びつきました。

今後も、横須賀市は犯罪被害者の方たちに寄り添ってまいります。

西郷宗範
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