05.25
雇用調整助成金
こんばんは。西郷宗範です。
雇用調整助成金の申請が難しいというお話を聞いたことから、自民党会派で神奈川県社会保険労務士会横須賀支部長の吉川先生と横須賀市行政書士会会長の山口先生にお出でいただき、雇用調整助成金の申請についてご教示いただきました。
そもそも雇用調整助成金は厚生労働省管轄のため、士業の役割分担の中で社会保険労務士しか手続きができません。
また、進まない理由の一つとして、雇用調整助成金の申請が大変な理由として要領の度重なる変更があります。
そんな中でも、社会保険労務士の皆さんは情報を精査しつつ、その時点での最新の情報の中で申請手続きを行っています。
雇用調整助成金は、そもそも、すでに支払っている休業手当を補填するために支払われる助成金です。
先に従業員に支払っていなければ、助成を受けることはできません。
また、依頼企業の労働保険・雇用保険未加入や助成金申請に必要な法廷帳簿の準備ができていないなど、社労士の皆さんをてこずらせる課題も多いようです。
申請で不備があった場合には社会保険労務士の皆さんも連帯責任を負うため、書類の作成には慎重を期します。
こうした事情をくみ取り、社会保険労務士さんにお願いする前にしっかりと書類をそろえておく必要があります。
雇用調整助成金の申請を考える方は、以下の書類をご準備ください。
1 労働保険に加入していることがわかる書類 (労働保険概算保険料申告書、労働保険料領収書など)
2 雇用保険被保険者番号などが分かる書類(従業員の雇用保険被保険者証など)
3 月ごとの売上などが分かる書類(売上簿、収入簿、レジの月次集計など ※休業付きの1か月分と1年前の同じ月の分を用意)
4 従業員代表と休業手当の支払率を事前に決めた書類(従業員代表との休業協定書)
5 休業させた日や時間が分かる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
6 休業手当の賃金相当額が分かる書類(給与明細書の写しや控え、賃金台帳など)
7 金融機関の口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
8 その他労働条件を確認できる書類※あれば(就業規則、雇用契約書など)
こうした一連の書類をそろえたうえで、社会保険労務士の皆さんへご相談いただきますようよろしくお願いします。
また、雇用調整助成金の相談会を横須賀商工会議所で行います。
6月は1日(月)、4日(木)、8日(月)、11日(木)、15日(月)、22日(月)の10時から16時まで各回30分となります。
相談は予約制となりますので046-823-0402(産業地域活性課)にお電話ください。
よこすか自民党は少しでも皆様のお役に立てるよう、士業の皆さんとも連携しながら情報を提供できるよう努めてまいります。