2026
09.28

台風第25号にかかる被災者等への対応

お知らせ, 市政情報, 防災

こんばんは。西郷宗範です。

台風25号に係る被害者等への対応がいろいろ発表されています。

(1)市営住宅の短期一時使用の相談
一時的な居住場所の確保が困難な方の相談を受け付けています。

(2)横須賀市道の通行止めのお知らせ
台風第25号の影響により、市内で発生している道路の通行止め・交通規制情報を掲載しています。

(3)罹災証明書の交付申請
9月24日から、消防局庁舎4階で罹災証明の交付申請を受け付けています。今後、被害を受けた住家の被害認定調査を進めていきます。

(4)罹災ごみの無料収集・処分
被災した住宅から出るごみや堆積した土砂等は、発生から6か月以内に限り市が無料で収集・処分します。

(5)災害ボランティア
9月25日(金曜日)より、災害時ボランティアセンターを開設しています。被害に遭われた方のニーズについては、現在調査中ですが、ボランティア登録をされる方は、(社福)横須賀市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

(6)市税の減免・徴収猶予
災害により住宅や家財等に被害を受けた場合、申請により市税(市民税・固定資産税等)の減免や納付期限の猶予が受けられる場合があります。

(7)国民年金保険料の免除
災害により住宅や家財等に被害を受けた場合、申請により国民年金保険料が免除される制度があります。

(8)国民健康保険料の減免
災害により住宅や家財等に被害を受けた場合、申請により国民健康保険料が減免される場合があります。

(9)後期高齢者医療の保険料の納付が困難な場合
災害などにより保険料を納めることが困難な場合は、お早めにご相談ください。減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

(10)災害時の水道料金等の減額
火災、水害、がけ崩れなどの災害により使用水量が確認できない場合や、災害が原因で使用水量が大幅に増えた場合は、通常の使用水量をもとに料金を算定することがあります。

(11)被災に伴うマイナ保険証・資格確認書の取り扱い
被災によりマイナ保険証や資格確認書を紛失・滅失・家に残したまま避難された場合でも、医療機関の窓口で氏名・生年月日・住所等をお伝えいただくことで受診が可能です。

詳細については、市ホームページからご確認ください。

令和8年 台風第25号の被害に遭われた方へ