自転車の危険運転の取り締まりが厳しくなります
こんにちは。西郷宗範です。
きょうから道路交通法が改正され自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定が整備されました。
どんなものかというと交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」が義務づけされるようになったのです。
どんなものが危険運転となるかというと、
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
実際にはもともと違反行為ではありましたが、守られていないということでさらに罰則が強化されたということです。
3年以内に2回以上繰り返した違反者(14歳以上)に対して公安委員会から自転車運転者講習の受講命令がなされます。
命令を受けて3か月以内に受講しなければなりません。
講習は3時間で5,700円です。
また、命令を無視して受講しない場合は5万円以下の罰金となってしまいます。
最近は自転車の事故の話をよく聞きますし、車を運転していても非常に危ない運転をされている方が見受けられます。
この法改正を機に安全運転を心掛けていただきたいと思います。
個人的には夜間の運転時にスーツや黒系統の服装で運転されている場合に、自動車の運転手からは見にくい場合がよくあります。
反射板などの安全対策もしていただけるとより安全に走行できるのではないかと思います。
西郷宗範
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