2020
07.09

家賃支援給付金と休業支援金

お知らせ


こんばんは。西郷宗範です。

国の第2次補正が可決されてから中小企業・個人事業主及び労働者から注目されてきたのは家賃支援給付金と休業支援金…

やっと詳細が発表されました。

家賃支援給付金は5月の緊急事態宣言延長等により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。

5月から12月の売上高について、1カ月で前年同月比で50%以上減少しているか、または、連続する3カ月の合計で前年同期比で30%以上減少していることが条件となります。

給付額は直近1カ月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍です。

具体的には支払い賃料が基準額(法人75万円、個人37.5万円)以下であれば支払い賃料(月額)の2/3の6倍が給付されます。

つまり、4か月分が給付されることとなります。

5月は、飲食店などはもともと売り上げが上がらない月といわれており、条件的には厳しいものかもしれませんが、基準に合う方はぜひ申請してください。

詳細は経済産業省のホームページでご覧いただけます。

申請開始は7月14日(火)からでオンライン申請のみとなります。

後日、申請サポート会場も開設されるそうです。

続いて、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金です。

本来であれば事業主が雇用調整助成金を申請することが望ましいのですが、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方がいます。

こうした労働者の方に対して、当該労働者の申請により、休業支援金が支給されることとなりました。

対象は4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者となります。

休業前の1日当たりの平均賃金の80%に各月の日数から就労したまたは労働者の事情で休んだ日数を引いた日数を乗じた金額が支給されます。

申請は郵送ですが、現在オンライン申請も準備中だそうです。

必要書類の中に支給要件確認書があり、事業主の署名などが必要となるため、個人で申請するのは少しハードルが高そうですが、事業主の協力が得られなかった場合などは労働局が代わりに事業主に報告を求めてくれるので、雇用関係があまりよくない状態であっても申請すべき給付金です。

詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

そのほか、雇用調整助成金は金額が拡充されており、さらに申請方法も簡素化されました。

また、持続化給付金についてもフリーランスも申請できるようになるなど拡充されています。

様々な給付金・補助金などがありますので、各省庁などのホームページもご覧ください。

西郷宗範
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