2020
04.07
04.07
税・保険料・上下水道料金等の支払い猶予等について
こんばんは。西郷宗範です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し市税や保険料、公共料金等を納期限までに納めることが困難となった方のために、納付を猶予する制度があります。
該当となるケースとしては、
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
(例)納付義務者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
(例)納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
(例)納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
となります。
きょう緊急事態宣言が出されるとさらに厳しくなることが予想されます。
すでに市中の飲食店、商店などは厳しい状況が続いています。
該当する場合は、ご利用いただきたいと思います。
なお、感染防止の観点から、当分の間は原則、郵送でのお手続きとなります。
該当する方は、横須賀市ホームページに記載の担当課へご連絡ください。
西郷宗範
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